6.11 青少年ネット規制法 成立
これは、僕も無関係ではいられない法律。
僕はニュースで読んで、これを「こどもに害のありそうな情報は発信するな」という規制と読んだ。
ネット上の情報すべてを、こどもの目線にあわせて発信するということだ。
じゃあ、実際に制定された文書を見てみようか…と思った。
でも、青少年ネット規制法 というキーワードだけでは、肝心の法律が見当たらない(^_^;
ということで、以下は「又聞き」状態での意見。
そんなもん、見る価値ないよ…という方は、ここを読み飛ばしてくれて問題ない。
もうすこし楽しい話題もいれておこう(^_^;
参照先:GIGAZINE
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080611_internet_restriction/
一 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
二 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報
三 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報
とりあえず、「犯罪を明示的に幇助したり、自殺や殺人を誘因する情報」「わいせつ情報」「残虐情報」がダメだと定義されている模様。
で、ひとつずつ見ていく。
犯罪を明示的に幇助したり、自殺や殺人を誘因する情報
参照先の GIGAZIN では、単に「自殺や殺人を誘因する情報」と要約されていた内容。
それは僕のサイトで扱わないので、あえて無視しても問題ないだろう。
関係しそうなのは、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し」という文。
まぁ「アナタの代わりにやりますよ」という内容がなければ当面は問題ないんだろうけど、治安維持法に通じる拡大解釈ができそうなんだよね。
ブログを書いてる人間は、かなり慎重にならなければならない文面と見た。
たとえを出すことも憚られるが…。
ちょっとした違法行為を「それくらいみんなやってるし、イイんじゃね?」とネット上で書いちゃうと、犯罪の誘引にならない?
もしかすると、バイクの楽しさを謳うサイトは、青少年に有害(暴走族等、犯罪組織への仲介/誘引)だとして規制されるかも。
僕、ヤバイ?
わいせつ情報
これは…管理サイトでは書いてない。
ブログでは、たま〜にそんなサイトを紹介してる。
以前、ブログ管理者は紹介リンクだけを書いてたのに猥褻図画頒布の罪が問われた…なんて笑えない裁判もある。
エロ画像のあるサイトへリンクすること自体が NG という判決だった気がする。
ん〜、結論はどうだったんだろ?
あとで探してみよう。
残虐情報
これも、ちょっと定義がわかりにくい。
現状であれば、斧やナイフによる殺人描写とか?
今はよくても、そのうち解釈が変わってきたりしてね。
著しく残虐な内容の描写というと、アメリカ兵によるイラク人虐待とか?
アブグレイブでの米兵の拷問は、かなりグロい。
裸の人間を犬のように鎖でつないで引きずったりしてる写真なんて、残虐以外の何者でもない。
これを「青少年の健全な育成のため」という名目で規制するとしたら、それは間違いだと思う。
義務
あと、携帯電話・PHS事業者に対する義務。
利用者が18歳未満なら必ずフィルタリングサービスをつけろ…と。
それだけじゃなくて、契約者も未成年なら未成年だと言えよ…と。
これは双方とも"義務"なので、命令口調での解釈。