すり抜けの条件

久しぶりに道路交通法をチェックしてみた。
理由は、とあるサイトの書き込みだったんだけど…


いまは、路側帯をすり抜けるのが違法って、明文化されちゃってるのね。
びっくり。


道路交通法 17条1項と2項 を抜粋。

(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2  前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
   (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)


つまり、路側帯を走っていいのは軽車両だけ。
じゃ、軽車両に該当するのは何かって言うと…

十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。


と、第2条 11項で定義されている。
原付とか自動二輪とかは含まれてない。

八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。


こんな感じで、ちゃんと第2条 8項 で定義されてる。
以前は原チャリと言ったら軽車両だった気がするんだけどな。


逆に、原付の走行方法も微妙に変わってた。
以前は何でもかんでも2段階右折で、たまに2段階右折禁止がある…という定義だと思ってたんだけど、車両に含まれることで普通に右折しても問題ない箇所が多くなった。
2段階右折を強要される場所って、そんなに多くない。


まぁ、30km/h の速度制限があるから、全部守ろうとすると逆に危なそうだけど…