リヤカーマン

この間、テレビでやってたよね。
リヤカーを引いて地球を歩きまわってた永瀬忠志さん。
実はリアルタイムで見てたのだけれど、ちと感動した。


行った事のない所に行く。
やった事のない事をやる。
それが冒険である。


これ「個人旅行サイト 宇治IN茶筒」のトップに掲げられている文だったりするのだけれど、本当だな…と。


話は変わるけれど、これもまたこの間のこと。
栃木から4号を南下して、16号に入ってしばらくしてから。
赤信号で止まると、交差点の右側からカブがトテテテ…と出てきた。
その時はVN2000だったけど、普段はカブ系エンジンを載せたMagna50なもんだから目が行ったんだ。
すぐに点になったけど。


なぜカブリアカーを引いてるんだ?
しかも、何の違和感もなくw


信号が青に変わるまでの間、ずっと左側をみてたよ。
やはり、これも冒険なのか?


国家権力を歯牙にもかけないその行動は、冒険なんだろうな。
実際のところ、原付でリアカーってどうなんだろ?


原付でサイドカーはOKなんだけどね…


※ 法令でリヤカーについて言及があったので追記。


道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
最終改正年月日:平成一八年一月二五日政令第一〇号


原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条
 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一 乗車人員は、一人をこえないこと。
二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
  イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
  ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
  ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
  イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
  ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。